最高裁判所第二小法廷 昭和24新(れ)162 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審に於ける訴訟費用は被告人の負擔とする。
理 由
弁護人岩村辰次郎の上告趣意は、末尾添附別紙記載のとおりである。
論旨は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条
を適用すべきものとは認められない。
よつて、同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見
で、主文のとおり決定する。
昭和二六年一月二六日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
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